敷金は返ってくる?返還の仕組みと、退去時に確認したいこと
最終更新: 2026-06-23 / 約 6 分
「敷金は戻ってくるの?」は、退去でいちばん多い疑問です。結論として、敷金は預け金なので、原状回復などで正当に差し引かれる分を除いた残りは返ってくるのが原則です。ここでは仕組みと、損をしないために確認したいポイントを整理します。
敷金とは「預け金」
敷金は、家賃の滞納や、退去時の原状回復費用に充てるために、入居時に大家さん(貸主)へ預けるお金です。あくまで預け金なので、使われなかった分は退去後に返還されます。
つまり「敷金が返ってこない」のではなく、「何にいくら差し引かれたか」を確認することが大切です。
退去時に差し引かれるもの・差し引かれないもの
国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では、時間の経過による劣化(経年劣化)や、普通に住んでいて生じる傷み(通常損耗)は、原則として貸主の負担とされています。
一方で、借主の不注意や使い方が原因の損傷(故意・過失によるもの)は、借主の負担になりえます。
- 貸主負担になりやすい例:日焼けによる壁紙の変色、家具の設置によるへこみ、画びょうの穴など
- 借主負担になりやすい例:たばこのヤニ汚れ・臭い、結露を放置して広げたカビ、落書き、ペットによる傷など
クロス(壁紙)は「年数」で負担割合が変わる
借主負担となる場合でも、全額を負担するとは限りません。壁紙などには『残存価値』の考え方があり、入居期間が長いほど借主の負担割合は下がっていきます。
ガイドラインでは壁紙(クロス)の耐用年数を6年として扱う例が示されており、年数が経つほど、たとえ汚してしまっても請求できる額は小さくなっていきます。
返還を受けるために、退去前後でやること
証拠と記録が、後からの確認や話し合いで役立ちます。
- 入居時・退去時の部屋の状態を写真で残す(日付がわかるとより安心)
- 賃貸借契約書と、特約の内容を読み返す
- 立会いでの指摘内容はその場でメモ・記録する
- 精算書(請求書)が届いたら、項目ごとに内訳を確認する
この記事のよくある質問
立会いが終わって請求書が届いた後でも確認できますか?
できます。届いた精算書の項目ごとに、本来は貸主負担にあたるものが含まれていないかを確認できます。支払い前であれば、内訳について問い合わせる余地があります。
入居時の写真がありません。不利になりますか?
写真がなくても、退去時の状況と原状回復ガイドラインから負担すべき範囲は判断できます。入居時の写真があれば、より有利に説明しやすくなります。
※ 表示される金額・区分は、ガイドラインや当社の実績データに基づく目安です。実際の精算結果や削減額を保証するものではありません。